法人登記は会社の代表取締役が行うものですが、司法書士などの専門家に任せることも可能です。

知っておきたい各種手続き「法人登記」

法人登記手続き

 

登記とは物や権利を公的に示すためのものです。
一言に登記、と言っても土地や建物など不動産関係の登記である「不動産登記」、会社など法人関係の登記である「法人登記」、「成年後見登記」、「債権譲渡登記」、「船舶登記」などさまざまな種類があります。
ここでは法人登記はどのようなものか、どのように行うのかについてご紹介します。

 

 

法人登記とは

法人登記とは自分の会社の概要を公開することで公的に法人である事を示すためのものです。
法人登記は法律で義務付けられているものなので、法人を立ちあげたときに登記を行わなければ、罰則を科せられることになります。
法人登記をすると法務局から登記事項証明書が発行されます。

 

 

法人登記の前に行うべき事

法人登記は会社の内容が決まっていなければ行う事が出来ません。
まずはどのように会社を設立するかを考えましょう。
会社を設立する方法には、発起人が会社を設立するときに発行する株式を全て引き受ける「発起設立」と、株を購入してくれる人を募集する「募集設立」の2種類があります。
多くの場合、手続きが簡単な発起設立が採用されるのが一般的です。

 

 

会社の概要

さて、設立方法が決まったら会社の概要を決めます。
概要とは、会社の社名である「商号」、会社の本社の所在地、会社の事業内容、発起人、取締役、取締役会と監査役の有無、資本金、事業年度など会社の「定款」に記載する事柄を決め、定款を作成しておきます。

 

会社設立時に定める定款

 

次に、発起人や会社設立時の取締役の全員(取締役会を置く場合は代表取締役のみ)の印鑑証明を用意し、資本金を発起人の個人口座に振り込んでおきます。
また、法人用のはんこも用意しておきましょう。

 

 

法人登記の手順

上記を済ませたら法務局に書類を持っていきましょう。
法人登記は会社の代表取締役が行うのが一般的ですが、司法書士などの専門職に任せることもできます。

 

登記に必要な書類は「定款」や印鑑証明以外にも、

  • 設立登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 発起人決定書
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 取締役の就任承諾書
  • 監査役の就任承諾書
  • 印鑑届書
  • 出資金の払込証明書

などがあります。

 

設立登記申請書や印鑑届書は法務局のサイトでテンプレートをダウンロードする事ができます。
書類に不備があると登記を行う事ができないので注意しましょう。
なお、法務局に直接持ち込まなくても法務局の開設しているオンライン申請システムから行う事もできます。
登記は不備が無ければ一週間ほどで完了します。

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