労働基準法では雇用契約を結ぶ際には雇用主は従業員に労働条件を明示することが定められています。

知っておきたい各種手続き「雇用関係」

労働条件を明示する雇い主

 

事業所が仕事を行う多くの場合、従業員を雇い入れますよね。その場合、必ず行わなければならない手続きがあります。
それは一体どのような事柄なのでしょうか?

 

 

労働条件の明示

従業員を雇用する場合、正社員やパート、アルバイトなど待遇の区別無く、全ての従業員に労働条件を明示しなければなりません。

 

労働基準法により、書面で明示するべき事柄と口頭での明示でも大丈夫な事柄とがありますが、雇用後のトラブルを防ぐためにもできるだけ書面にて明示をしたほうが無難です。
また、労働者が希望すればメールやSNSなどで明示をする事も可能ですが、必ず書面にできることが条件です。
そのためこのような方法を採る場合はPDFなどの添付ファイル形式にすることをおすすめします。

 

書面にて明示するべき労働条件

 

  • 労働契約の期間
  • 労働契約の更新の有無及び更新基準
  • 就業場所
  • 従事する業務内容
  • 始業時刻
  • 就業時刻
  • 休憩時間
  • 休日や休暇について
  • 所定労働時間を超える労働の有無
  • 交代制勤務がある場合は就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算、支払い方法、賃金の締切、支払いに関する事項
  • 解雇の事由を含んだ退職に関する事項

 

口頭でも明示可能な労働条件

 

  • 臨時に支払われる賃金や賞与などに関する事項
  • 昇給の有無など昇給に関する事項
  • 退職手当の有無と計算、支払の方法、支払の時期に関する事項
  • 労働者に負担させる食費や作業用品その他に関する事項
  • 安全衛生や職業訓練に関する事項
  • 災害補償等業務外の傷病扶助や休職に関する事項
  • 表彰、制裁に関する事項

 

このような条件を明示した上で事業所と従業員の間で同意をし、雇用契約を結ぶ事ができます。

 

 

従業員に提出してもらう書類

社会保険などに加入するためにも従業員に提出してもらわなくてはならない書類があります。
新卒入社であったり扶養家族がいたりなど、従業員の環境や事業所によって提出してもらう書類が若干異なります。

 

  • 履歴書や職務経歴書
  • 住民記載事項証明書 ※住民票は個人情報保護により不可となっています。
  • 前職にて給与収入がある場合は源泉徴収票
  • 給与所得者の扶養控除等申請書
  • マイナンバーカードかマイナンバー通知カード
  • 年金手帳健康保険被扶養者(異動)届
  • 以前に雇用保険に加入していた場合は雇用保険被保険者証
  • 通勤手当支給申請書
  • 口座振込依頼書

 

社会保険の手続きは年金事務所やハローワークに、税金関係は税務署や市町村に書類を持参や郵送する必要があります。
事業所の規模や従業員の状態によって提出書類が異なるので確認しておきましょう。
また、税理士や社会保険労務士などに依頼をして手続きを行ってもらうという手段もあります。

 

社会保険の手続についてはこちら

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