社会保険の種類は労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金、介護保険があります。

知っておきたい各種手続き「社会保険」

社会保険手続きの書類

 

社会保険とはある一定の条件を満たしている“会社”とそこで働いている“従業員”が加入しなくてはならない公的な保険の事です。
公的な社会保障制度であり、条件が満たされている状態であれば必ず加入する義務があります。

 

 

事業所の社会保険の加入条件

社会保険は全ての法人が加入しなくてはならないわけではありません。
従業員が1人以上いる法人事業所、もしくは従業員が常時5人以上いる法定16業種の個人事業所に加入義務があります。

 

法定16業種とは製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、周旋業、集金案内広告工業、教育研究調査業、医療保険業、通信法同業などを指します。

 

また、上記の条件に満たない従業員が5人未満の個人事務所や法定16業種以外の個人事務所であれば任意で社会保険に加入する事が可能です。

 

 

社会保険に加入しなければならない従業員

社会保険に加入している事業所で働いている従業員全てが社会保険に加入できるわけではありません。

  • 社会保険に加入対象となる従業員が501人以上いる事業所であること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 年収が106万円以上(月収が8万8,000円以上)であること
  • 1年以上勤務しているかその見込みがあること

などが条件です。
しかし、従業員が500人以下の事業所であっても労使で合意があれば社会保険に加入する事ができます。

 

 

社会保険の種類

一言に社会保険、といってもさまざまな種類があります。

 

労災保険

従業員が業務上や通勤中に怪我や病気になった場合のための保険です。

 

雇用保険

従業者が失業したときの失業保険のことです。雇用保険と労働保険は2つあわせて「労働保険」と言い、多くの場合労働保険に加入しています。

 

健康保険

病院や怪我などで病院を受診するときに提出する保険証のことです。標準報酬月額により毎月決まった金額が給料から天引きされます。

 

厚生年金

国民年金に上乗せして受け取る事が出来る年金のことです。こちらも標準報酬月額で決まった金額を毎月給料から天引きされます。

 

介護保険

40歳になった月から加入義務が発生する社会保険です。これがさまざまな介護サービスの財源となっています。

 

 

社会保険の加入方法

書類の郵送

 

社会保険に加入するべき条件がそろっているのであれば、手続きを行わなければなりません。

 

雇用保険

従業員に雇用保険被保険者証を提出してもらい、それを元に雇用保険被保険者資格取得届を記入してハローワークに提出します。

 

健康保険と年金保険

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を従業員に記入してもらい、それを年金事務所に提出します。
従業員に配偶者や子供がいる場合、健康保険被扶養者(異動)届や国民年金第3号被保険者届も記入してもらいましょう。

 

なお、ハローワークや年金事務所には持参でも郵送でもどちらでも大丈夫です。

 

会社設立~法人登記までの流れ

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