現代の手形取引事情
手形とは一定の期日に手形の額面を支払う事を約束して発行する有価証券の事です。
今でも約4割ほどの事業者が使用している支払い手段ですが、年々減少しているそうです。
では手形とはどのように使用されるものなのでしょうか?
手形の種類
手形には「約束手形」と「為替手形」の2種類があります。
どのような違いがあるのでしょうか?
約束手形
約束手形とは手形を出した振出人が手形代金を受け取る人に対して一定の期日に金額を支払いすることを約束した証券のことです。
これは双方の直接のやり取りになるのが特徴です。
手形を使用した取引の場合、この約束手形がほとんどになります。
為替手形
為替手形は手形を作った振出人が支払人に一定の期日に受取人に金額を支払うことを依頼した証券になります。
この場合、振出人と受取人の間に支払人という仲介の事業所が入ります。
手形の金額の受け取り方法
手形には必ず支払い期日と支払いを受け取れる銀行名が記載されています。
受取人は支払期日になったら自分の事業所が取引している銀行に手形を提出します。
手型を受け取った銀行は記載されている振出人の取引銀行銀行と手形交換所で手形を交換し、振出人の取引銀行は振出人の当座預金口座から手形に記載された金額を引き落とします。
その金額が受取人の取引銀行に送金され、受取人が金額を受け取る事ができる、という仕組みです。
しかし、受取人は支払期日を含め3営業日以内に手続きを行わなければならず、期日を過ぎると最悪金額を受け取れなくなってしまうので注意が必要です。
振出人が期日までに当座銀行に手形の金額を用意できなかった場合が半年に2回あると「不渡り」となり、2年間全ての金融機関での取引ができなくなります。
すると、事業所の倒産原因となるため、手形で取引しても確実に金額を受け取る事ができる形になっています。
小切手との違い
小切手も手形同様、渡した相手に記載された金額を渡すものです。
手形との大きな違いは支払い期日が決まっていないので、受取人はいつでも現金にすることができます。
そのため、現在銀行に入っている金額以上の金額を記載する事ができません。
電子手形
手形はもともと手形の用紙を使用して取引を行っていましたが、近年では電子手形を利用する事業所も増えてきました。
電子手形は受取人がわざわざ銀行に行かなくても、決められた期日に自動的に受取人の口座に入金されます。
しかし、電子手形を利用する場合、事前に法人向けのインターネットバンキングや電子決済の利用申し込みを取引銀行と行わなければならず、その際審査を受けなければなりません。
また、セキュリティ対策をしっかり行わなければ不正アクセスされる可能性もあります。