会社を休眠させる方法-メリット・デメリットも徹底解説!

休眠会社とは?廃業しないほうが良いメリット・休眠させる方法を解説

企業経営を辞める時、会社を「休眠」させる方法があります。倒産や廃業とは異なり法人自体は存在したままで休業させるので、簡単に再開させることも可能です。メリット・デメリットと手続きの仕方を解説しています。

休眠会社

やむを得ない事情がある場合は「休眠会社」も一つの手


やむを得ない事情で会社運営を辞める時、会社を「休眠」状態にする方法があります。
今回は、経営者であれば知っておきたい「休眠会社」について解説していきます。



休眠会社とは

休眠会社とは、一時的に事業活動を休止している会社のことを言います。


会社法では、「登記が最後にあった日から12年を経過した株式会社」は休眠会社として扱われ、公示から2ヶ月届け出がないと「みなし解散」とされます。


会社として登記された状態ですので、倒産や廃業とは異なり、事業を再開することができるので、資金調達が難航した場合など一時的に会社運営を止める場合には適しています。

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休眠会社にするメリット

手間やコストがかからない

廃業となると、「清算決算」「解散登記」など複雑な手続きが必要となり費用も発生しますが、休眠の場合は手続きが少なく費用もかかりません
休眠会社にすることの最大のメリットと言えます。


すぐに再開することができる

書類を提出すれば、すぐに会社を再開させることができます。
基本的には、市区町村へ「異動届出書」の提出をし、再開した年に税務署で確定申告を行うだけです。


許認可・社歴もそのまま残る

不動産業や旅館業、建築業などの業種は許認可がないと事業を行えません。
会社を休眠させても許認可はそのまま所有しているので、事業再開の際に許認可を取り直す必要はありません。
会社が消滅するのではないので、社歴もそのまま継承されていきます。



休眠会社にするデメリット

税務申告が必要

会社法人自体は存在していますので、休眠中で活動を行ってなくても税務申告を行わなくてはなりません。


税金納税の義務

休眠会社も税金が課税されます。当然、納税する義務があります。
自治体によっては、「法人地方税均等割」などもあります。


「みなし解散」をされてしまうおそれ

12年間登記の変更が行われていない会社に対して、法務大臣が休眠会社であることの公示を行います。そして、公示から2か月届け出がないと解散したものとみなされてしまいます。



会社を休眠させる方法

会社を休眠させたい場合の方法は?


会社を休眠させたい場合は、税務署、都道府県税事務所及び市区町村などへ届出を提出する必要があります。


  • 休眠する旨を記載した異動届出書
  • (従業員がいた場合)給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • (社会保険加入事務所なら)健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届


やむを得ず事業を続けることが困難になってしまい、辞めることをお考えであれば会社を休眠させるという手段も選択肢にいれておきましょう。


資金調達ができず、資金繰りに難航した場合など一時的に休眠させて、準備が整ったら事業を再開することも簡単にできます。